最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)386 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人永井弘毅の上告趣意について
所論に徴するも、被告人が本件密造酒類を保管し、これを事実上支配していたこ
とは明白であるから、密造酒類の不法所持として処罰されるのは当然である。所論
引用の判例は、銃砲等の所有者がその保管を他人に託した場合でも、なおその受託
者を通じてその銃砲等を所持するものといい得ると判示したものであつて、その受
託者自身の所持とは関係がないのであるから、右判例は本件に適切でない。従つて
原判決は正当であつて所論の如き判例違反はない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一〇月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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